特定技能外国人・受入れ事業者の要件について
1 自動車運送業分野の特定技能1号の在留資格を得るた めには何が必要ですか?
特定技能1号の在留資格を得るためには、
・日本語能力を証明する試験の合格
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー) の合格
・日本の自動車運転免許(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・ タクシードライバーは第二種運転免許)の取得
・バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了 が必要です。
2 受入れ事業者側の要件を教えてください。 受入れ事業者は、下記の条件を満たす必要があります。
・道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を 含む。)を経営していること
・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
・「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基 づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制 度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していること….
